医療費控除についてよくあるご質問💡
こんにちは智治矯正歯科、受付です🥰
1月もあっという間に下旬ですね!
2月が近づくと、そろそろ医療費控除の為の確定申告を意識し始める時期です💡
※令和7年分の所得税の確定申告期間は、 2026年2月16日(月)~3月16日(月)です📆
申告をご予定の方は、余裕をもって準備されることをおすすめします。
去年のブログで、歯列矯正と医療費控除について詳しくご紹介しています🦷
今年もこの時期になると、「これって医療費控除の対象になりますか?」😓
「領収証をなくしてしまいました…」など、さまざまなご質問をいただきます💭
今回は、特にお問い合わせの多いポイントを中心にまとめました💡
【領収書の再発行について📃】
まず大切なポイントとして、初診カウンセリング時と契約時にお伝えしているとおり
領収書の再発行はできません🙅🏻♀️
医療費控除の申請時に提出する必要はありませんが、紛失しないようご注意ください✅
医療費控除の申請では、医療費の領収書の添付や提示は原則不要となっています。
ただし、明細書の記入内容を確認するため、確定申告期限から5年間
税務署から領収書(医療費通知に係るものを除きます)の提示または
提出を求められる場合があります。
そのため、領収書はご自宅などで大切に保管をお願いいたします🏠
【領収書をなくしてしまった場合】
万が一、領収書を紛失してしまった場合でも
クレジットカードでお支払いされている場合は、カード会社の利用明細で
支払い履歴を確認できることがあります。💳
「なくしてしまったかも…」という方は、一度お手元の明細をご確認ください📱
【確定申告を忘れてしまったとき】
もし確定申告を忘れてしまっても、5年以内であれば遡って還付申告が可能です。
「去年申告できなかった」「数年前の分が気になる」という方も
まだ申請できる場合があります👀✨
【診断書は必要ですか?】
医療費控除の申請にあたり、診断書は必須ではありません📝
噛み合わせや発音、咀嚼などの機能改善を目的とした矯正治療が、
医療費控除の対象となります🙌🏻
【分割払いをご利用の場合】
分割払いの場合、その年に実際にお支払いいただいた金額のみが医療費控除の対象となります。
そのため、医療費控除の対象額に満たないことがあります👀
ご利用のデンタルローンや福岡銀行の自動引き落としは、残債の一括払いも可能です🙆🏻♀️
ご希望の方は、受付でお気軽にスタッフまでお声がけください😊
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福岡市西区今宿の智治矯正歯科は矯正歯科治療を専門として特化している歯科医院です。
患者様とのカウンセリングを十分に行い、患者様が求めている最良の歯科医療を提供できるよう心がけております。
通常のマルチブラケット矯正法から、見えない矯正リンガルブラケット矯正法(舌側矯正)、マウスピース矯正法(インビザライン)まで様々な治療法を患者様のニーズに合わせたフルオーダーの矯正専門テクニックを提供いたします。
当院は子どもの矯正から大人の矯正まで可能です。歯並びのお悩みは院長または歯科衛生士までお気軽にご相談ください。
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