医療費控除について
こんにちは!
あっというまに11月も最終日を迎えました😲!気温も低くなってきたため、手洗いうがいを徹底し、コロナウィルスに負けないように頑張りましょう!!!
さて、もうすぐ年末!ということで、この時期になるとお問い合わせの増えてくる『医療費控除』についてお話したいと思います。
みなさんは『医療費控除』という制度をご存知でしょうか??
医療費控除とは、『1月1日~12月31日までの1年間に支払った医療費がご家族で10万円を超える場合に、納めた税金の一部が戻ってくる。』という制度です。
『矯正治療も対象になるんですか?!』という質問をいただくことがたくさんあります。もちろん、矯正治療も控除対象となります。特に矯正治療は、保険適応外の自費診療となるため、どうしても治療費が高額になってしまいます😣😣😣(※口唇口蓋裂、顎変形症、外科併用の矯正治療など、保険が適応される場合もあります。)咀嚼改善(よく咬めるようになること)、発音障害の改善等が目的の矯正治療も、医療費控除の対象となります。
※医師の診断書が必要な場合もあります。
< 手続きの方法 >
医療費控除に必要なもの(領収証や源泉徴収票)をもって税務署にて申請を行ってください。
< 医療費控除の条件やポイント >
◆その年の1月1日~12月31日までにお支払いいただいた医療費が控除対象となります。
◆1年間で支払った医療費が家族で10万円を超えていることが条件となります。
◆例外として、支払った医療費が10万円未満であっても、対象医療費が所得の5%を上回る場合は申請が可能になります。
◆生計を共にしている家族であれば医療費を合算することができます。
◆審美目的や予防処置の費用は対象外となります。(ホワイトニングや予防接種など)
◆申請の際に、支払い証明となる領収証が必要となります。発行された領収証は再発行ができないため、大切に保管をお願いします。
◆通院のための交通費(公共交通機関のみ)も対象となりますが、領収証がなければ証明不可となるため、お気を付けください。
◆分割払いの場合は、対象期間(1/1~12/31)に支払った金額分のみ対象となります。
◆数年分の医療費を合算し、控除申請をすることはできません。
◆申告期限は支払いのあった翌年から5年間となります。
◆所得税の支払い額が高額であるほど、控除額も上がるため、家族内で最も所得の多い方での申請をおすすめします。
⚠『高額療養費制度』は、保険診療用の制度になる為、矯正治療は対象外となります。
矯正治療を始めるにあたって、
治療中の痛み…😫置の見た目…😫治療期間や治療費…😫気になること、不安なこと、沢山あると思います。
その不安を少しでも減らし、納得して治療を開始していただけるよう当院では、事前にカウンセリングを行い、患者様の希望や不安点など、お話をさせていただいております✨歯並びで気になることがあればお気軽にご相談くださいね(^^)